※ 以下の流れは一般的な流れになります。状況などに応じて変わることがございますので、より詳しくは、お住まいの市町村に必ずお問い合わせのうえご確認いただきますようお願い致します。また、長崎県外では対応が異なる場合がございますのでご了承ください。
お住まいの市町村にご相談
サービスのご利用を希望される場合は、まずお住まいの市町村にご相談ください。
長崎県から発行される療育手帳が必要なサービスと、療育手帳が無くても受けられるサービスがある場合がございます。
長崎県から発行される療育手帳が必要なサービスと、療育手帳が無くても受けられるサービスがある場合がございます。
詳細については市町村から説明されますので、ご確認下さい。
療育手帳の申請
1. で、ご希望のサービスを受けるために療育手帳が必要であると判断された場合、障害者手帳の交付を受ける必要がございます。
療育手帳の申請については、市町村が窓口となり、長崎県こども・女性・障害者支援センターが審査・交付致します。
長崎県こども・女性・障害者支援センターにより調査・審査を受け、障害区分が決定し、療育手帳が交付されます。
療育手帳の申請については、市町村が窓口となり、長崎県こども・女性・障害者支援センターが審査・交付致します。
長崎県こども・女性・障害者支援センターにより調査・審査を受け、障害区分が決定し、療育手帳が交付されます。
サービス利用の申請
サービス利用の審査は、各市町村が行なっております。サービス支給量は、サービスを受けられる方の障害支援区分、介護人の状況、利用者の希望をもとに決定されます。
事業者との契約・サービス利用の開始
※相談支援事業所は、福祉サービス利用に関する相談や申請の補助などを行なっております。
詳しくは、各相談支援事業所にご連絡いただくか、市町村にお問い合わせください。